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嘉手納町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.目 的
本町の小売業は、近隣市町村への新たな商業集積の出現等により市場競争が激化し、町内交流人口の増加による安定した売り上げ確保や新規顧客の獲得に苦慮している。このような状況を打開するために、町内消費を喚起し、内需拡大による町内事業者の育成を通じて、地域住民の買い物利便性の高い中心市街地の構築を目指して各関係機関の支援・協力を得ながら野國總管商品券(プレミア付)の発行事業を実施する。

2.主 催
嘉手納町商工会

3.協 力
嘉手納町、嘉手納町議会、各区自治会および関係機関、町内事業所など

4.参加資格
嘉手納町内にある事業所

5.商品券の名称と種類
名称は地域活性化支援事業「野國總管商品券(秋・冬)」(以下「商品券」)という。
種類は500円券のみで10%のプレミア付きとする。

6.実施期間
秋・冬バージョン 令和元年 10月 16日(水)〜令和2年2月29日(土)

7.換金申込み期間
秋・冬バージョン 令和元年 10月 16日(水)〜令和2年 3月 6日(金)

8.換金申込み窓口と換金方法
換金申込み窓口は嘉手納町商工会事務局とし、上記期間内に換金申込みを行い
振込手数料は商工会が負担し指定された口座と期日に振り込む。


9.商品券の販売場所
嘉手納町商工会・各区自治会

10.商品券の内容
(1)商品券発行限度額は6,600万円とする。

(2)商品券1冊1万円で販売。1冊あたり22枚綴りとし、うち2枚(1,000円分)がプレミアとなる。

(3)商品券の購入は、1人5万円を上限とする。

(4)商品券は嘉手納町民、町内在職者の方への販売とする。但し、在庫に応じて商工会窓口販売開始より1週間後、町外の方への販売を可能とする。

(5)町民の商品券購入にあたり、代理購入は1人1回のみとし、本人を含む2名分までとする。

(6)商品券の取扱いができる事業所は町内事業者とし、「参加店」という。

(7)参加店は、参加店ステッカーを店頭等に掲示すること。参加店ステッカー等の追加が必要な際は事務局へ申し出るものとする。

(8)商品券は、電気、水道、ガス等の公共料金、医療機関や遊技場での使用のほか、買掛金の支払いなどには使用できない。

(9)購入した商品券を他人に売買することはできない。

(10)商品券を換金しようとする参加店は、毎週金曜日までに商品券を商工会へ持参し、所定の「換金申込書」により申し込むものとする。

(11)商工会は「換金申込書」を確認後、翌週水曜日に金融機関の指定口座に振込むものとする。但し台風等のやむを得ない事情により商工会が閉館になった場合の振込みは翌営業日とする。なお、振込み時に発生する金融機関の振込手数料は、商工会が負担するものとする。

(12)本商品券の利用に伴うつり銭の支払いや返金等は行わないものとする。



11.宣伝広報
本事業について広く地域住民に周知するために、横断幕、ホームページ、広報折込み、 加盟店等にてポスターまたはステッカーの店頭掲示を行う。